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 機械器具設置工事は、略して「機」と表現されます。

 建設業の種類で言うと「機械器具設置工事業」です。

 工事の内容は「機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。

 例えば「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」がこれに当たります。

   

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